User Guide​

ご利用案内

不動産購入の流れ

ご希望エリアの詳細情報をご提供することはもちろん、お客様へ、各種住宅ローンのご紹介や資金計画等もご提案いたします。
また分かりにくい税金や、法律関係もしっかりアドバイスし、お手伝いいたします。

STEP 1 購入の相談・資金計画

不動産購入に関するお客様のご要望やご不安をお聞かせください。
購入条件の絞り込みや物件選びのポイント、資金計画などをじっくりアドバイスいたします。

STEP 2 物件情報の紹介

ご希望の条件に合う物件不動産を豊富な不動産物件情報の中から営業担当者がご紹介します。

二友ネットワーク + レインズ*で全国情報
※レインズとは…国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステムです。多数の会員不動産会社間で情報共有されているため、他社が取扱う不動産情報もご紹介可能です。

STEP 3 現地への案内

興味を持った物件がございましたら、実際に現地へご案内します。
ご案内の際には、物件や周辺の環境など十分にご確認いただけるようにアドバイスいたします。
当日は、ご家族でお出かけになることをお勧めします。また、天候や時間帯を変えてみるのもいいでしょう。

STEP 4 購入の申込み

再度、資金計画のご相談・確認をします。じっくりご検討の上、ご購入希望の物件が決まりましたら「不動産購入申込書」にご記入いただきます。必要
な場合、ご契約条件の調整や住宅ローンの事前審査を依頼できます。

※住宅ローンの事前審査では、主に以下のような内容が審査されます。
・年収
・年齢(申し込み時・完済時)
・勤務先
・勤続年数
・担保評価
・健康状態
・個人信用情報
・返済負担率 など

STEP 5 売買契約

購入物件や取引条件などについて重要事項の説明をします。
売買契約書の内容の確認、署名・捺印をしていただき、売主様へ手付金などをお支払いいただきます。

STEP 6 決済・引き渡し前の各準備

必要書類をそろえて、住宅ローンの申込み手続きや、その他の入居のための様々な準備をします。
提携ローン等については不動産会社が手続きを代行しますが、買主様には手続きに必要な書類等を準備していただきます。
住宅ローン本申込時には、実印が必要です。

STEP 7 決済(残代金の授受・各種手続き)

ローンが下りたら残代金のお支払いです。自己資金(手付金以外)と融資実行金で残代金を支払います。
また司法書士に登記を依頼し、所有権移転などの手続きをします。

STEP 8 引渡し・引越し・入居

残代金のお支払いが終わったら、不動産のお引き渡しです。

二友では当社ユーザー様限定にお引越しやリフォームなどのご相談を承っております。

不動産購入時に必要なもの

不動産購入時に必要な書類及び金額は以下の通りです。

住宅ローンの事前審査・身分証
・収入証明書
・物件概要図や間取り図など物件の詳細が分かる書類
・(他の借入がある場合)返済予定表など
売買契約締結・身分証
・実印
・印鑑証明書
・住民票
・収入印紙
・手付金
・仲介手数料半金
住宅ローン本審査・住宅ローンの申込書類
・身分証
・住民票
・実印と印鑑証明書
・収入証明書
・住民税決定通知書
・不動産売買契約書などの物件資料
・確定申告書
金銭消費貸借契約締結・身分証
・住民票
・実印
・印鑑証明書
・住宅ローン契約書(金融機関が用意する)
・抵当権設定契約書(金融機関が用意する)
決済時・身分証
・実印
・印鑑証明書
・住民票
・物件残代金
・精算金(固定資産税・都市計画税、管理費、修繕積立金等)
・登記費用(登録免許税・司法書士への報酬等)
・仲介手数料半金
代理人​追加書類・委任状
・代理人の実印と印鑑証明書
・代理人の本人確認書類

不動産売却の流れ

「売却のご相談」「査定」「販売方法のご提案」「売却活動」「売買契約」など、ご所有不動産の売却時の流れと、各ステップでの留意点やポイントをご説明いたします。

STEP 1 売却の相談

ご所有不動産の相場、住宅ローンの有無、売却理由など売主様によってご事情は様々です。
まずはご条件を整理し、お客様のご要望をお聞かせください。

STEP 2 売却不動産の調査・査定および販売方法のご提案

不動産の価格に影響を与える事項について、不動産売買の視点から事前に調査します。
査定報告は、売主様がご納得のうえご判断いただけるように、わかりやすくご説明します。

価格査定を基に、売主様にとって最適な販売方法をご提案します。

STEP 3 媒介契約の締結

不動産売却をご依頼いただく場合、媒介契約の締結が必要になります。

媒介契約の種類媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。当社では以下の理由により、専属専任・専任媒介契約の締結をおすすめしています。
●高く、早く、確実に売るための当社仲介サービスをご利用いただけます。
●情報を一元管理することができるため、売主様のご負担を軽減することができます。
●売主様の窓口会社は一社のみですが、国土交通大臣指定流通機構(レインズ)への登録により、他の不動産会社を通して、広くご紹介することが可能です。

・専属専任媒介契約:
不動産会社1社のみに仲介を依頼し、ご自身での買主探しも不可。
最も手厚いサポートが受けられ、販売活動の報告も週1回以上と義務づけられています。スピード重視の方におすすめです。

・専任媒介契約:
1社のみに仲介を依頼しますが、ご自身で買主を見つけることも可能です。
販売活動報告は2週間に1回以上。不動産会社に集中して任せつつ、並行して自らも動きたい方に適しています。

・一般媒介契約:
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できます。
自由度が高い反面、各社の営業優先度が下がる傾向も。幅広く情報を出したい場合や、知り合いに声をかけている方に向いています。

STEP 4 売買契約

買主様・売主様双方の条件がまとまったら、いよいよ契約です。
二友の宅地建物取引士が、売買契約の締結にあたり買主様・売主様に物件及び取引条件等について重要事項の説明をいたします。 双方が納得した上で、不動産売買契約書にご署名・ご捺印いただき、契約書に基づいて双方の権利や義務を履行することになります。

STEP 5 決済・引渡し前の各準備

ご契約締結後の様々な手続きをご案内します。
・既存の住宅ローンの完済(一括返済)手続き
・登記に関する手続き
・引っ越し業者・リフォーム業者などのご紹介

STEP 6 決済、引渡し

最終代金の受領、所有権の移転、買主様へのお引渡しを、営業担当者が責任を持ってお手伝いします。

決済および引渡し当日の流れ
1. 登記申請の手続き:登記手続きは司法書士が代行します。
①司法書士が売主様・買主様の本人確認をします。
②司法書士が売主様・買主様の登記申請に必要な書類を確認します。
③売主様・買主様から登記申請に必要な書類に署名・捺印をいただきます。
④司法書士が書類を確認し、仲介会社および金融機関へ資金実行の依頼をします。
2. 残代金受領・固定資産税などの清算
司法書士の指示に基づき、買主様から残代金や固定資産税等清算金・管理費等清算金などをお支払いします。お支払いは、一般的に振込で行います。なお、売主様には登記関係費用や仲介手数料をお支払いいただきます。
※買主様から受領する金銭で充当していただく場合があります。
3. 売却不動産の引渡し
①鍵の引渡し
②各種書類の引継ぎ
③その他の引継ぎ
設備の使用方法や住むうえでの注意点などの引継ぎを行います。
④「引渡完了確認証」の交付
4. 鍵の受領、各種引継ぎ完了後に「引渡完了確認証」への署(記)名押印をいただきます。

STEP 7 お引渡し後

不動産売買の翌年に必要となる可能性がある確定申告は、当社ユーザー様限定に提携税理士をご紹介します。

確定申告の時期:不動産売却の翌年2月16日~3月15日
申告先:税務署(住民票登録の住所を管轄する税務署 ※非居住者の場合は不動産の住所)

不動産売却時に必要なもの

不動産売却時に必要な書類は以下の通りです。

媒介契約締結・身分証
・登記済証(権利証)または登記識別情報(原本を確認し、コピーを提出します。)
・固定資産税・都市計画税納税通知書や固定資産評価証明書
・住宅ローンの返済予定表または残高証明書
・間取り図
・(マンションの場合)パンフレット
・(マンションの場合)直近の総会議事録
・(一戸建ての場合)測量図・境界線確認書
売買契約締結・身分証
・実印と印鑑証明書
・付帯設備表
・建築設計図書、建築確認通知書・検査済証
・物件状況確認書・告知書
・収入印紙(売主は売買契約書の原本が必要な場合)
・固定資産税納税通知書
・仲介手数料の半金
決済・引渡し・身分証
・登記済証(権利証)または登記識別情報
・実印と印鑑証明書
・銀行届出印・通帳(お振込先が確認できるもの)
・固定資産評価証明書
・住民票(空き家になっている、引っ越し先に住所を移しているなど住所が異なる場合)
・固定資産税・都市計画税納税通知書
・管理費および修繕積立金額の確認書(マンションの場合)
・抵当権抹消に必要な書類
・不動産の鍵(鍵がある場合)
・買主様に引継ぐ書類:建築・分譲時のパンフレット、設備の取扱説明書・保証書、管理規約、賃貸借契約書等関連書類(賃貸中の場合)、建築確認通知書、境界確認書、測量図 など、
確定申告・売却した物件の謄本
・売却した物件を購入した際の売買契約書
・購入した際の費用を証明する領収書
・住民票の除票
・確定申告書・譲渡所得の内訳書
・各種特例適用の為の書類
代理人​追加書類・委任状
・代理人の実印と印鑑証明書
・代理人の本人確認書類
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